2011-05-24 第177回国会 参議院 法務委員会 第12号
なお、親権者の意に反する強制入所等の措置について、家庭裁判所に既に承認の申立てをしている場合、あるいは児童相談所長が家庭裁判所に民法上の親権喪失あるいは親権停止の審判の請求をしている場合につきましては、既に児童の処遇等について司法の判断に委ねておりますので、この場合には都道府県児童福祉審議会の意見の聴取は不要というふうな扱いで考えているところでございます。
なお、親権者の意に反する強制入所等の措置について、家庭裁判所に既に承認の申立てをしている場合、あるいは児童相談所長が家庭裁判所に民法上の親権喪失あるいは親権停止の審判の請求をしている場合につきましては、既に児童の処遇等について司法の判断に委ねておりますので、この場合には都道府県児童福祉審議会の意見の聴取は不要というふうな扱いで考えているところでございます。
十 強制入所措置がとられ、かつ、面会通信を全部制限する行政処分がなされている場合に限定されている保護者に対する接近禁止命令の対象の在り方について、更なる検討を行うこと。 十一 東日本大震災により親権者等が死亡し又は行方不明となった児童等について、未成年後見制度、親族里親制度等の活用により適切な監護が行われるよう必要な支援を行うこと。 以上であります。
ただ、現時点におきましても、児童福祉法に基づきます強制入所措置の二十八条の申し立てなどは、これはまさに裁判手続が必要となるものでございまして、現在、これを児童相談所は弁護士などの協力も得ながらやっているところでございますので、これをもっと深めていくということだろうと思います。
現行では、接近禁止命令というのは、これは児童福祉法第二十八条の承認を得て施設入所等の措置、強制入所措置をとっており、かつ、面会、通信を全部制限する行政処分がなされている場合に限定されているわけであります。
現在、接近禁止命令は児童福祉法第二十八条の強制入所等の場合のみが対象ですけれども、この接近禁止命令は罰則を伴うために慎重に検討すべきとの御意見もある中で、最も接近禁止命令を発出する必要性が高いと考えられる強制入所等の場合でも命令が発出された実例が今ないわけなので、同意入所等や一時保護の場合については、まずは面会、通信制限を適切に活用することとされました。
○小宮山副大臣 おっしゃるように、接近禁止命令は児童福祉法第二十八条の強制入所等の場合のみということで、今回も、社会保障審議会でも、同意入所や一時保護の場合、また、年長のひとり暮らしの未成年者の場合などについても対象を拡大すべきだというような御議論もございました。
二十八条で強制入所になったときに接近禁止命令、前回の法改正でできたと思うんです。この強制入所の場合には接近禁止命令が出せるんですが、例えば民間のシェルター、父親から性的な虐待を受けて逃げ込んでいるような場合、接近禁止命令が残念ながら出せないということ。あとは、一時保護の場合も同様であります。この対策についてお伺いをしたいと存じます。
また、施設入所の子供、里親のもとで暮らしている子供で親がいない場合、強制入所等の場合は支給されないことになっていました。一番支援を必要とする子供に給付されないことは余りにも理不尽ではないかとの意見が上がりました。本法案では、そうした子供たちにも子ども手当が確実に給付されるようになったのかどうか、厚生労働大臣にお尋ねいたします。
それ以後に関して、極力、今、公明党さんの御主張されていた方向で努力を申し上げてまいりたいと思っておりまして、ほぼ現在は親のいないお子さんが四千百五十人、あるいは強制入所されておられる七百人、合わせて五千人程度の方々には支給されてこなかったわけでございますが、そういった方々にも平成二十三年度以降支給されるような方向で検討をしていきたいと考えているところでございまして、その制度の充実に向けて努力をいたしてまいります
そして、強制入所については約七百人、推計でございます。そして、親のおられないお子さん、推計四千百五十人ということで、今、後段に申し上げたもの二つを足すと約五千人ということで支給対象、施設に入っておられる方の半分以上は親御さんに出るということでありますが、じゃその要件はということでありますが、今は一義的には自治体が監護、生計同一ということで判断をされているというようなことであります。
これは非常に重要なものでありまして、家庭裁判所が、虐待をしているようないろいろ問題がある親御さんから子供を切り離す強制入所措置というものが年間百六十件弱程度出されているんですが、それについて、家庭裁判所が知事に、この親御さんに対して指導措置を受けさせるためこういうことをしなさいという勧告を出す、これがこれまで十六件しか出ていないわけでありますけれども、これを検証すると。
ただ、その前段階と考えられると思いますけれども、平成十二年の児童虐待防止法の制定以降、積極的な児童虐待に対する介入が進んでおりまして、家庭裁判所の判断による児童福祉施設への強制入所措置の申請が増加をしておりまして、平成十七年度には百七十六件と、法施行前の十一年度の八十八件と比べてももう既に二倍になっております。
○伊藤(渉)委員 もう一点、法改正に関連して、いわゆる接近禁止命令というようなことも議論をされていて、今の子供の保護の仕方というのは三つあると私の頭の中に入っていまして、一つは一時保護、もう一つがその後の同意入所、そして、それにさらに強くなって強制入所。この強制入所には司法の関与があり、強制入所の場合に面会、通信の制限が発生するというのが今の保護だと思っています。
その他、強制入所措置のために家庭裁判所へ申し立て、承認した件数につきましてこういった数字。あるいは児童養護施設、これは先ほど申しましたように、そういう虐待を受けたお子さんが入所されているというケースが多いわけでありますが、今養護施設がどれぐらいの入所率かということになりますと、約九割ぐらいの入所率でございますが、これも、満杯のところ、あるいは余裕のあるところ、地域差があるところでございます。
この母親は、保護先の乳児院へもその後も押しかけまして、強く引き取りを求めてきましたが、虐待が再発するおそれがありましたので、児童福祉法二十八条の強制入所措置を家庭裁判所へ申し出、承認されたケースでございます。 もう一件、両親が泣き叫ぶ幼児をたたいて、両眼を、水晶体破裂でございましたが、失明させてしまった事例がありました。病院からの通告でございました。
ただもう一つ、今度は、人権に関する条項がなくて、それで先生がおっしゃったように、今はそれはきちっとした、結核予防法に医療が書いてある、それがメーンだと先生はおっしゃられているわけですが、私は、命令入所の医療も、それから外来医療も、それから、もちろん結核の病気でない者も強制入所させるというようなことにはならないような、そういうものがいろいろあって、そういうものが総合して、人権のことについての規定がなくても
患者を山間僻地や離島に強引に隔離した第六条の強制入所、親の葬式にも行かせてもらえなかったという第十五条の外出制限、また、違反者には重い罰則を科す第十六条の秩序維持など、人権上重大な問題を持つ規定が存在いたしております。
そのWHOの見解を受けて、強制入所や外出制限などの人権無視の現行法を改正すべきであったと思いますが、なぜ改正せずに存続させたのか、その理由もお伺いしたいと思います。
それから、当時、一九五〇年代の老人ホームでは強制入所という形もとられていたようです。そのあたりのことをヨーハンソンさんはびっくりして、スウェーデン社会は高齢者を、ソフィスティケートしているけれども、これは現代のうば捨て山じゃないかというふうに老人ホームを批判し始めたんです。
具体的に言いますと、機関委任事務関係につきましては、例えば公益法人の認可みたいに、権利能力を付与したりそれから公益性の判断を行うものとか、あるいは薬局開設の許可のように、職業選択の自由の制限を行うものとか、あるいは資格制度のように、全国的共通性だとか流動性確保が必要なものとか、あるいは施設への強制入所措置のように、基本的人権の制限に係ることから適正確保が必要なものとか、あるいは地域・地区の指定と規制
○齋藤国務大臣 精神衛生対策費、結核対策費は、いま公衆衛生局長からお話のありましたように、公費負担で強制入所されますね。そのほうの医療費の関係で非常に多くなっておるわけでございます。私どもの公衆衛生局のほうは、いろいろ検診をしたり、あるいは専門の技術者の養成をしたりといったふうな金だけでございまして、成人病に関しましては、そのほかにいろいろな病院施設のお金も実はあるわけでございます。
同じように強制入所とか、あるいは指定病院制度があります結核と精神病というものを二つ比べてみた場合に、結核対策については比較的に重視、拡充といいますか、そういう国の政策が立てられていたのではないだろうか。もちろん、その背景には富国強兵といいますか、明治以来の考え方があっただろうし、同時に、戦後には、率直に申しまして、組合ができて強くなったという影響もあると思うのです。
現在では少し違うようでありますが、戦争中、それからそれ以後強制入所をさせられた人々でございます。しかも病気がなおりましても、事実上社会復帰が不可能な、非常に困難なそういう立場にあって、したがって療養生活それ自体、いわば飼い段しの一種がそこに起こるという実情にある。そういう特殊な患者たちである。この点確認しておく必要があると思うのであります。
もう一つ、本年度地方財政で問題になりますのは、例の国立療養所の特別会計移管に伴う地方財政の負担増の問題があるわけですけれども、大きな措置としては、いままで地方自治体が負担していた、たとえば結核の強制入所者の二割負担、いままで二割治療費を免除していたのが打ち切りになるという措置がとられれば、これも地方財政の負担にかかってくるわけですけれども、これについては地方自治体の財政措置としてはどういう措置がとられておるか